大判例

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水戸地方裁判所 昭和42年(ワ)48号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕本件連帯保証債務の消滅時効が完成したかどうかの点について争いがあるので検討を加えるに、本件訴が提起されたのが昭和四二年二月二二日であることは記録上明らかであるから、被告主張のとおり本件各手形の満期(最も遅く到来するものでも昭和三八年九月一〇日)からすでに三年を経過しており、また被告が本件口頭弁論期日においてこの時効を援用したことは記録に徴して明らかに認められるが、一方、右時効期間経過前の昭和三八年七月四日原告が水戸地方裁判所に対し本件手形金債権全部を含む債権に基き訴外会社に対する破産宣告の申立をし、右申立が同裁判所昭和三八年(フ)第三号破産事件として現に係属中であることは当事者間に争いがなく、右申立はこれによつて破産者の財団を保全して債権の弁済を受ける手続を行わせるためになされるものであつて、一種の裁判上の請求にほかならないと解するのが相当であるから、右申立により訴外会社に対する本件手形金債権の消滅時効は中断されたものというべきである。(佐野精孝)

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